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薬機法に違反しないマーケティング設計:教育・啓蒙・クロージングを分解して考える

  • 執筆者の写真: Miyu Hosokawa
    Miyu Hosokawa
  • 2025年12月28日
  • 読了時間: 6分

更新日:2025年12月31日


薬機法に配慮しながら売上を作るためには、「表現方法」ではなく、マーケティング全体の設計を分解して考える必要があります。


特に健康・美容業界では、教育・啓蒙・クロージングが混在した設計のまま販売を進めることで、知らずに薬機法リスクを高めてしまうケースが少なくありません。


本記事では、営業企画・資料設計の視点から、薬機法に抵触しにくいマーケティング構造の作り方を解説します。



目次



いつでもどこでもハンニバルゥ〜!な、ブランディングコンサルの細川です。


営業企画資料の制作を軸に、マーケティング・販路拡大支援を行っています。


「えっ?薬機法なんて気にしてたら、製品売れないよ!」


薬機法にがんじがらめだから健康ビジネスは難しいのではありません。問題は、教育・啓蒙・クロージングが一体化している状態にあります。



薬機法におけるマーケティングの誤解とは?「言ってはいけない」の本当の理由



薬機法を噛み砕いて説明すると以下の通りになります。


・効能効果を言ってはいけない

・一般論と商品を結びつけてはいけない


これは正しいのですが、薬機法の本質は「誰が」「どの文脈で」「何の目的で」語っているかにあります。


つまり、表現単体の問題ではなく、「会社が売るために一般論や医学と商品を結びつけてはならない」という構成の問題なのです。



健康・美容業界が薬機法違反に陥りやすい構成



多くの健康・美容商材で見られるのが、次の流れです。


  1. 医学的・栄養学的な一般論を説明

  2. 啓蒙・教育的な構成で顧客を納得させ

  3. そのまま自社商品をクロージング



セミナーでも、YouTubeでも、営業資料でも同じです。例えば、こんな感じ。


薬機法・景表法違反の例
薬機法・景表法違反の例
薬機法・景表法違反の例

薬機法・景表法違反の例
薬機法・景表法違反の例

薬機法・景表法違反の例
薬機法・景表法違反の例

AIに典型的なNG例を作らせました。


この構成は尤もらしく見えますが、薬機法上は「広告」としてNG判断されやすい内容です。


このような問題を指摘すると、「ここまで攻めないと売れない!」と反論が飛んできます。


しかし、実際に市場調査をすると、売上が多い会社ほど「教育・啓蒙・クロージング」を明確にわけています。


かと言って、「有害な活性酸素を弊社の水素で無害化できる(※NG表現例)」売り方を、薬機法を理由に止めるのは違います。


「教育・啓蒙・クロージング」が同じ場所で完結するから問題になるのです。




  大企業が実践する、教育と販売を分けるマーケティング設計



では、大企業はどうでしょうか。例えば、サントリーを筆頭とした健康食品・サプリメントを扱う大企業の多くは、


・健康番組へのスポンサー

・オウンドメディアでの生活習慣啓蒙

・書籍・記事・研究トピックの露出


を行っています。しかし、そこで自社商品の効能を直接語ることはほぼありません。


協賛しているテレビ局では健康番組、CMでは商品名とイメージだけが流れる……。


これは税金対策でテレビ局にお金を払っているのではなく、意図的に教育・啓蒙・クロージングの場所を分断しています。



  教育・啓蒙・クロージングを「別物」として設計する理由



あらゆるビジネスには、「教育・啓蒙・クロージング」のプロセスがあります。


そして、薬機法に則して健康ビジネスを成立させている企業ほど、各プロセスを別物として設計しています。



① 教育(マインドセット形成)


・健康課題の存在

・生活習慣の重要性

・社会的な背景やトレンド



しかし、コンテンツ内では絶対に商品を語らない。目的は「教育」であって「購入」ではないからです。



② 啓蒙(行動変容の示唆)


・選択肢の提示

・考え方の整理

・習慣の方向性


ここでも、「だからこの商品」にはつなげません。ほとんどのコンテンツが医療機関を受診したり生活習慣を見直したりしましょうに留まっています。



③ クロージング(商品情報)


・成分

・設計思想

・品質管理

・使い方


重要なのは、この段階で大手ほど成分や機能しか言いません。医学的な一般論は絶対に語らない。


「教育・啓蒙・クロージング」を別チャネル・別資料・別文脈で行う。これが、大企業が採用している基本設計です。



  薬機法に則してマーケティングを設計する考え方


よくある誤解が、薬機法を守ると教育やセミナー、YouTubeも無理ではないか?という声です。


別に無理ではありません。


同じ場所で全部やろうとするからダメなのです。そのため、教育は教育、啓蒙は啓蒙、販売は販売としてそれぞれ分解できれば問題ありません。


例えば「活性酸素は害である」という一般論に対して、「弊社の製品であれば、解決できる」と一緒にしてしまうことがダメなのです。


多くの事業者は本当に良い製品を届けたくて、製品や技術にこだわりを持って取り組んでいます。


それ自体はとても良いこと。薬機法があるからといってやめたり、諦めたり、こっそりと違反したりすることが問題なのです。


だから「教育・啓蒙・クロージング」を分解すればいい。健康ビジネスは設計力が問われる市場とも言えます。



  薬機法で考えるマーケティングチェック



健康・美容業界のスタートアップや制作会社は、表現チェックやNGワードを削除して言い換えることも大切です。


しかし、それだけでは売れません。


薬機法チェックは表面的な話でしかないからです。大切なのは健康ビジネス全体のマーケティング構成・構造の整理です。


・どのように教育しているのか

・どのように啓蒙しているのか

・どのように売っているのか


そして、この3つが混ざってないか?同じコンテンツの中で完結していないか?


営業資料・LP・セミナー資料・動画台本を作る上で「教育・啓蒙」を分断し、どのように「クロージング」の設計ができるかどうかが重要になります。



  教育・啓蒙・クロージングを分解しよう



薬機法は、健康ビジネスを止めるための法律ではないし、利権を守るためのものでもありません。


実際には、「虚偽や古代な記事を広告し、流布してはいけませんよ」という規制です。


そのため教育・啓蒙・クロージングを分ける分には、薬機法に抵触しません。


「薬機法があるからできない」のではなく、「薬機法があるから、自社の設計力の不足が可視化している」だけの話です。


もし、「薬機法があるから言えないんだけど…」とビジネスをしていた方は、マーケティング構造を分解してみましょう。


また、自社だけで判断できない場合は、第三者にセカンドオピニオンしてもらうと良いでしょう。

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